★ 特別徴収税額の通知
毎年5月末までに事業者宛てに、「特別徴収税額決定通知書」(特別徴収義務者用・納税義務者用)を送付いたします。納税義務者用は従業員に配布してください。
★ 税額を給与から徴収
税額決定通知書に記載されている各従業員の月割額を、給与から毎月徴収してください。税額は、原則として6月から翌年5月までの12回に分けて徴収してください。
★ 税額の納入
従業員から徴収した月割額の合計を、徴収した翌月10日までに特別徴収税額決定通知書とともに送付される「納入書」を使用し、山江村役場会計室または下記の金融機関にて納付して下さい。
納付可能な金融機関| 金融機関名 |
|---|
| 肥後銀行 |
| 熊本銀行 |
| 球磨地域農業協同組合 |
| 南日本銀行 |
| 九州労働金庫 |
| 九州内のゆうちょ銀行(沖縄県を除く) |
※九州外のゆうちょ銀行にて払込される際は、指定通知書が必要となります。