特別徴収とは
事業者(給与支払者)が従業員の個人住民税を毎月の給与から天引きし、市町村に納めていただく徴収方法です。給与所得者にかかる個人住民税は、原則として特別徴収の方法により納めることとされています。(地方税法第324条の4)
特別徴収の徹底について
現在熊本県と県内市町村は、所得税の源泉徴収義務がある事業主の皆様に、個人住民税の特別徴収を徹底しています。
事業者の皆様におかれましては事務の負担が増加することとなりますが、従業員の負担軽減にもなることから、継続的に勤務するアルバイトやパート従業員の個人住民税につきましても、特別徴収へのご協力をお願いいたします。
特別徴収の流れ
★ 特別徴収税額の通知
毎年5月末までに事業者宛てに、山江村在住の従業員の「特別徴収税額決定通知書」(特別徴収義務者用・納税義務者用)を送付いたしますので、納税義務者用は従業員に配布してください。
★ 税額を給与から徴収
税額決定通知書に記載されている各従業員の月割額を、給与から毎月徴収してください。税額は、原則として6月から翌年5月までの12回に分けて徴収してください。
★ 税額の納入
従業員から徴収した月割額の合計を、徴収した翌月10日までに特別徴収税額決定通知書とともに送付される「納付書」を使用し、山江村へ納付していただくか、「特別徴収事務取扱要領」に記載してある金融機関にて納付して下さい。
納期特例について
常時雇用が10人未満の事業所は、申請により年間12回の納付が2回になる納期の特例制度があります。該当する事業所で特例制度を希望される場合は、承認申請書の提出が必要です。
就職者・退職者等の届出
≪就職者があった場合≫
従業員の就職により、ご自身で納付する普通徴収から特別徴収へ切り替えを行う際は、「村県民税の特別徴収への切替届出書」を提出してください。
≪退職者、転勤者、休職者等があった場合≫
従業員が退職、転勤、休職した場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
所在地や名称の変更
事業主(給与支払者)の所在地や名称の変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。