法人村民税のしくみ
法人村民税は、村内に事務所、事業所または寮等のある法人等に対して課税されます。新しく法人等を設立したり、村内に事務所等を設置した場合は設立・設置届の提出が必要です。法人村民税には、国税である法人税額に応じて課税される法人税割と、事務所等を有していた月数に応じて課税される均等割があります。
各納税義務者と納める税金一覧納税義務者 | 納める税金 |
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村内に事務所又は事業所を有する法人 | 均等割、法人税割 |
村内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの | 均等割 |
村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。) | 均等割 |
税率
均等割(資本金等の金額と村内の従業者数に応じて税率が定められています。)
法人の区分ごとの資本金等の額と従業員数別の税率一覧区分 | 資本金等の額 | 従業者数 | 税率(年額) |
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9号法人 | 50億円超 | 50人超 | 300万円 |
8号法人 | 10億円超~50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
7号法人 | 10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
6号法人 | 1億円超~10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
5号法人 | 1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
4号法人 | 1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
3号法人 | 1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
2号法人 | 1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1号法人 | 上記以外 | | 5万円 |
法人税割 6.0%(令和元年10月1日から)
法人村民税の申告、納付
原則として、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に、法人等が自ら納付すべき税額を算出し、申告書を提出して納付します。
なお、申告書の受付は税務課となります。
法人村民税の申告書の種類と内容と申告書様式一覧種類 | 内容 | 申告書様式 |
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確定・中間・修正 申告書 (第20号様式) | 法人村民税の中間申告(仮決算に基づく申告)、確定申告及びこれらに係る修正申告をするための申告書です。 規定に応じて課税標準の分割に関する明細書、外国の法人税等の額の控除に関する明細書等を添付してください。 |
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予定申告書 (第20号の3様式) | 前事業年度の法人税割額を基礎とした法人村民税の予定申告をするための申告書です。 |
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均等割申告書 (第22号の3様式) | 市町村内に事務所又は事業所を有する法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人を含む)で法人税を課されないもの(地方税法第296条の規定によって非課税となるものを除く)又は地方税法第294条第1項第4号の法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが均等割を申告するための申告書です。 | |
更正の請求書 (第10号の4様式) | 法人の村民税について地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をするための申告書です。 この申告書とともに、課税標準額等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写)を添付してください。 |
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納付書 | 所在地、法人名、事業年度、申告区分、税額欄は3面とも同じ内容を記入し、枠の点線を切り取って使用してください。 |
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届出書について
法人村民税関係の届出書の受付は、税務課となります。
法人村民税の届出書の種類と内容と届出書様式一覧種類 | 内容 | 届出書様式 |
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設立・設置届 | 村内に法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、10日以内に設立・設置届を登記簿謄本の写し、定款の写しを添付のうえ提出してください。 |
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異動届 | 法人等が所在地、名称、代表者、事業年度などの変更を行った場合、または解散、休業、事務所や事業所の廃止などを行った場合は、異動届を届出内容が確認できる書類(登記簿謄本の写し、定款の写し等)を添付のうえ提出してください。 |
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郵送による申請
法人村民税の各種証明書の交付を郵送により申請することができます。
郵送で証明書を申請する方法