山江村公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

法人村民税について

最終更新日:

法人村民税のしくみ

 法人村民税は、村内に事務所、事業所または寮等のある法人等に対して課税されます。

 法人村民税には、国税である法人税額に応じて課税される法人税割と、事務所等を有していた月数に応じて課税される均等割があります。

 新しく法人等を設立したり、村内に事務所等を設置した場合は設立・設置届の提出が必要です。


各納税義務者と納める税金一覧

納税義務者

納める税金

村内に事務所又は事業所を有する法人

均等割、法人税割

村内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの

均等割

村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。)

均等割


税率

均等割

 資本金等の金額と村内の従業者数に応じて税率が定められています。

法人の区分ごとの資本金等の額と従業員数別の税率一覧

区分

資本金等の額

従業者数

税率(年額)

9号法人

50億円超

50人超

300万円

8号法人

10億円超~50億円以下

50人超

175万円

7号法人

10億円超

50人以下

41万円

6号法人

1億円超~10億円以下

50人超

40万円

5号法人

1億円超~10億円以下

50人以下

16万円

4号法人

1千万円超~1億円以下

50人超

15万円

3号法人

1千万円超~1億円以下

50人以下

13万円

2号法人

1千万円以下

50人超

12万円

1号法人

上記以外

 

5万円


法人税割

 6.0%(令和元年10月1日から)


申告と納付

 原則として、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に、法人等が自ら納付すべき税額を算出し、申告書を提出して納付します。

法人村民税の申告書の種類と内容と申告書様式一覧

種類

内容

申告書様式

確定・中間申告書
(第20号様式)

法人村民税の中間申告(仮決算に基づく申告)、確定申告及びこれらに係る修正申告をするための申告書です。
規定に応じて課税標準の分割に関する明細書、外国の法人税等の額の控除に関する明細書等を添付してください。


予定申告書
(第20号の3様式)

前事業年度の法人税割額を基礎とした法人村民税の予定申告をするための申告書です。


更正の請求書
(第10号の4様式)

法人村民税の更正の請求をするための申告書です。
この申告書とともに、課税標準額等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法人税の更正通知書の写しなど)を添付してください。


納付書

所在地、法人名、事業年度、申告区分、税額欄は3面とも同じ内容を記入し、枠の点線を切り取って使用してください。


各種届出

法人設立(設置)届出書

異動事由や添付書類
 異動事由等添付書類 
・村内に法人などを設立したとき
・村内に支店・事業所・寮などを設置したとき など
・履歴事項全部証明書
・定款


異動届

異動事由や添付書類
 異動事由等添付書類 
・登記事項を変更したとき
・解散、清算結了したとき
・履歴事項全部証明書 
・他市町村へ本店等を移転したとき・履歴事項全部証明書 
・申告期限を延長したとき・税務署への申請書など 
・事業年度など変更登記を要しないものを変更したとき・定款など事実を確認できる書類 


申告や納税はeLTAXをご利用ください

 eLTAX(エルタックス)は、地方税の申告や納税をオフィスのパソコンなどから、インターネットを通じて簡単に行うことができるシステムです。本村ではeLTAX(エルタックス)での申告、届出を推奨しています。

eLTAXで利用可能な手続き別ウィンドウで開きます(外部リンク)




このページに関する
お問い合わせは
(ID:642)
ページの先頭へ
山江村
法人番号 5000020435121
facebook
Instagram
〒868-8502  熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1  
電話番号:0966-23-31110966-23-3111   Fax:0966-24-5669  
開庁時間(庁舎共通) 午前8時30分から午後5時15分
開庁日(庁舎共通) 月曜日から金曜日
[祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く]
山江村マップ
© 2024 Yamae Village.