農業委員会事務の実施状況等の公表について 最終更新日:2024年4月30日 印刷 山江村農業委員会の活動計画等について農業委員会法第37条および同施行規則第15条、「農業委員会事務の実施状況等の公表について」(平成28年3月4日付け27経営第2933号農林水産省農地政策課長通知)に基づき、山江村農業委員会の「令和6年度の最適化活動の目標およびその達成に向けた活動計画」について公表します。令和6年度公表 令和2年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価 (PDF:169.9キロバイト) 令和3年度の目標およびその達成に向けた活動計画 (PDF:120.9キロバイト) 令和5年度の最適化活動の目標およびその達成に向けた活動計画 (PDF:95.8キロバイト) 令和6年度最適化活動の目標及びその達成に向けた活動計画(PDF:95.8キロバイト) 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三十七条 農業委員会は、その運営の透明性を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。農業委員会等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第二十三号)第十五条 農業委員会は、毎年度、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、翌年度の六月三十日までに公表しなければならない。