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山江村農地流動化推進助成金

最終更新日:

目的

この事業は、農業の経営規模拡大を積極的に図ろうとする中核農家、担い手農家に対して、優良農地を保全し、農地の集団化、規模拡大等の農地流動化事業を積極的に推進する農業者等に対し助成金を交付することを目的とする。

助成対象

この事業により助成金を受けることのできる者は、農業委員会の斡旋、利用権設定等促進事業及び農地保有化合理化促進事業による賃借権の設定をしたもので、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。

  1. 村内に住所を有すること。
  2. 5年以上の賃借権の設定であること。
  3. 借り手は原則として農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定農家であること。
  4. 借り手は150日以上農作業に従事すること。
  5. 借り手農家が地域農業の先導的役割を果たすものとして村長が認める者であること。

助成金の算出基礎となる交付対象農地は、農用地区域内の農地で次の各号に定める農地とする。

  1. 山江村に所在する農地は、すべて貸し手側、借り手側の両者の交付対象農地とする。
  2. 村外に所在する農地については、所有者が山江村の住民であれば、その農地は貸し手側、借り手側の両者の交付対象農地とする。ただし、所有者が山江村の住民でない場合は、その農地は借り手側の交付対象地とするが、貸し手側の交付対象地とはしない。

助成内容

10アール当りの助成内容一覧表
区分地目期間助成金
借り手田・畑5年以上15,000円
貸し手田・畑5年以上8,000円

備考

ただし、生産調整など(村が推進する事業)未達成者については、助成金の額を借り手5割以内、貸し手3割以内とする。

申請手続き等

 まずは山江村役場産業振興課にご相談ください。
電話0966-23-3111

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