目的
この事業は、農業の経営規模拡大を積極的に図ろうとする中核農家、担い手農家に対して、優良農地を保全し、農地の集団化、規模拡大等の農地流動化事業を積極的に推進する農業者等に対し助成金を交付することを目的とする。
助成対象者
この事業により助成金を受けることのできる者は、農業委員会の斡旋、利用権設定等促進事業及び農地中間管理事業による賃貸借権の設定をしたもので、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
- 村内に住所を有すること。
- 5年以上の賃貸借権の設定であること。
- 借り手は原則として農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定農業者、又は、認定新規就農者であること。
- 借り手は150日以上農作業に従事すること。
- 借り手農家が地域農業の先導的役割を果たすものとして村長が認める者であること。
- 貸し手は対象となる農地が共有地等の場合、対象農地を管理していることが証明できる書類を添付すること。
- 借り手はこれまで利用権設定等で賃貸借している全農地を耕作していること。
交付対象農地
助成金の算出基礎となる交付対象農地は、農用地区域内の農地で次の各号に定める農地とする。
- 山江村に所在する農地は、すべて貸し手側、借り手側の両者の交付対象農地とする。
- 村外に所在する農地については、所有者が山江村の住民であれば、その農地は貸し手側、借り手側の両者の交付対象農地とする。ただし、所有者が山江村の住民でない場合は、その農地は借り手側の交付対象地とするが、貸し手側の交付対象地とはしない。
- 耕作放棄地を利用権設定してから1年以内に当該農地を解消した場合は、交付対象地とする。
助成内容
10アール当り 区分 | 地目 | 期間 | 助成金 |
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借り手 | 田・畑 | 5年以上 | 15,000円 |
貸し手 | 田・畑 | 5年以上 | 8,000円 |
※国県の交付金の対象農地となる場合は、村助成金額から国県交付金を差し引いた額を交付する。