目的
この条例は、林業構造の改善を促進するため森林組合、林業生産組合及びその他の団体(以下「森林組合等」という。)が行う新林業構造改善事業(以下「事業」という。)に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
助成対象
村長は、森林組合等が次条の表に掲げる事業を行う場合森林組合等に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
助成内容
林業生産基盤整備事業
助成内容一覧表小事業区分 | 事業区分 | 補助率 |
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林道開設事業 | 林道開設事業 | 当該事業費の100分の90以内 |
作業道開設事業 | 作業道開設事業 | 当該事業費の100分の75以内 |
林業経営近代化施設整備事業
助成内容一覧表小事業区分 | 事業区分 | 補助率 |
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生産施設整備事業 | 基盤整備用機械施設整備事業 | 当該事業費の100分の70以内 |
素材生産施設整備事業 | 当該事業費の100分の70以内 |
造林施設整備事業 | 当該事業費の100分の70以内 |
特用林産物生産施設整備事業 | 当該事業費の100分の70以内 |
林業者定住化促進事業
助成内容一覧表小事業区分 | 事業区分 | 補助率 |
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林業環境整備事業 | 生活環境施設整備事業 | 当該事業費の100分の80以内 |
申請手続き等
まずは山江村役場産業振興課にご相談ください。
電話0966-23-3113