目的
この要綱は、村内の和牛、乳牛の品質向上及び増産を図るため実施する。奨励金の交付については、この要項の定めるところによる。
奨励金の交付資格
当該年度に導入又は保留した家畜で、和牛は日本あか牛登録協会及び全国和牛登録協会規定による繁殖登録及び基本登録以上の資格があるもの、乳牛は日本ホルスタイン登録協会が規定する登録資格があるもの。
- 当該家畜の月例は和牛、乳牛は30ケ月未満とし、いずれも未経産とする。
交付の決定および交付の額
前条の規定により交付の申請を受けた村長は、その内容並びに飼養者の適正を考慮してこれを決定する。
- 奨励金の額は、5万円とし、1農家2頭までとする。
- 奨励金の交付の決定をした時は、文書で申請者へ通知するものとする。
詳しい内容につきましては山江村役場産業振興課までお問い合わせください
電話0966-23-3113