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消費者トラブル注意報(架空請求)

最終更新日:

架空請求にご注意ください!!

詐欺の手口

インターネットサイト事業者などを名乗る犯人から、インターネットの未納料金が発生しているなどの名目で、携帯電話にショートメッセージ(SMS)が送られたり、法務省や裁判所などの名称で自宅にはがきが送付されることにより、実際には使用していない料金を支払わせようとする詐欺です。

SMSやはがきを受け取った被害者が本文に記載された電話番号に電話をかけると、「払わなければ裁判になる」「今日払えば大半が返金される」などと言われ、払ったほうが良いと思い込まされてしまいます。


相談事例

事例1

 有料サイトの利用が未納との電話があったので、指定されたとおりコンビニで支払った。領収書の内容を確認すると、オークションで落札した商品代金を支払ったことになっていた。

事例2

 身に覚えのない料金を請求するメールが届いた。何のことかわからないので、メールに記載されていた連絡先に電話で問い合わせたところ、脅されて20万円を請求された。

事例3

利用した覚えのない請求書が届き、請求書等に「勤務先を調査する」「給料の差し押さえ」などの不安をあおるような脅し文句が書いてあった。

対策のポイント

・ハガキなどにある連絡先には連絡しない
・「現金送れ」「コンビニで電子マネーを買って」という案内は相手にしない
・個人情報や暗証番号を教えない

『無視する』ことが最善の手段ですが、最近は裁判所からの督促手続や少額訴訟手続を仮装、または悪用するケースがあります。裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には『要注意!』。通知が本物かどうかを確認する必要があります。ただし、本物かどうかを確認されるまで記載された連絡先に連絡することは絶対にやめましょう。まずは役場健康福祉課または消費生活センター等へご相談ください。


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