この事業は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。
受給資格の要件
支給対象は、次の(1)~(9)に該当する児童(20歳未満)を監護する母や父、または養育者です。
- (1)父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
- (2)父または母が死亡した児童
- (3)父または母の生死が明らかでない児童
- (4)父または母から1年以上遺棄されている児童
- (5)父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定による命令を受けた児童
- (6)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- (7)父または母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
- (8)父または母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
- (9)母が婚姻によらないで懐胎した児童
- (10)前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童
受給資格期間
父母または養育者
扶養している児童の20歳の誕生日の月末まで
(例)児童が令和6年5月16日に20歳になる場合→令和6年5月31日までが資格期間
児童
18歳に達する日以降、最初の3月31日まで
(例)令和6年9月6日に18歳に達した場合→令和7年3月31日までが資格期間
助成額
助成額は、医療機関に支払った個人負担額(保険適用分)の3分の2の金額(10円未満切捨て)とし、償還払いになります。
申請方法
医療費助成の申請をする際は、ひとり親家庭等医療費助成申請書を提出してください。申請には、医療機関の証明または領収書の添付が必要となります。受診月の翌月から起算して、1年を経過したものは助成できませんのでご注意ください。
※児童も対象になりますが、本村では高校生まではすこやか子ども医療費助成(全額助成)対象となります(本事業との併用不可)。
※申請書は役場健康福祉課窓口にもあります。