「特別養子縁組制度」のご案内
「特別養子縁組」とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子として、新たな親子関係を結ぶ制度です。「特別養子縁組」は、養親になることを望むご夫婦が家庭裁判所に請求を行い、下記の要件を満たした場合に、家庭裁判所から決定を受けることで成立します。
成立の要件
「特別養子縁組」の成立には、以下のような要件を満たす必要があります。
特別養子縁組の要件一覧実親の同意 | 1.養子となるお子さんの父母(実父母)の同意がなければなりません。ただし、実父母がその意思を表示できない場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となるお子さんの利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意が不要となることがあります。 |
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養親の年齢 | 2.養親となるには配偶者のいる方(夫婦)でなければならず、夫婦共同で縁組をすることになります。また、養親となる方は25歳以上でなければなりません。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができます。 |
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養子の年齢 | 3.養子となるお子さんの年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに6歳未満である必要があります。ただし、お子さんが6歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが8歳に達する前までは、審判を請求することができます。 |
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半年間の監護 | 4.縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヶ月以上監護している事が必要です。そのため、縁組成立の前にお子さんと一定の期間を一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。 |
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「特別養子縁組」が成立すると、お子さんと実父母との法的な親族関係が終了し、お子さんと養親との間で実親子と同様の親族関係が生じます。
相談窓口のご案内
「特別養子縁組制度」に関心を持たれた方は、児童相談所にお問い合わせください。
児童相談所全国共通ダイヤル『189』でお住まいの地域の児童相談所につながります。
インターネットからは『全国児童相談所一覧』で検索してください。