児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
この制度における「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある児童をいいます。ただし、児童が一定の障がいの状態にある場合は、20歳未満までとなります。
手当の支給要件
支給対象は、次の(1)~(9)のいずれかに該当する児童を監護する母や父、または養育者です。
- (1)父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- (2)父または母が死亡した児童
- (3)父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
- (4)父または母の生死が明らかでない児童
- (5)父または母が1年以上遺棄している児童
- (6)父または母が裁判所からのDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
- (7)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- (8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
★ただし、以下の場合には、手当を受けることはできません。
・児童が、日本国内に住所を有していないとき
・児童が、里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
・児童が、父または母の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)に養育されているとき
・母または父、あるいは養育者が、日本国内に住所を有していないとき
手当を受給するには
児童扶養手当を受けるためには、「児童扶養手当認定請求書」及び関係書類を役場健康福祉課に提出していただく必要があります。
関係書類につきましては、手当てを受ける方の支給要件によって異なりますので、役場健康福祉課にお尋ねください。
手当の額(令和6年度)
手当額は以下のとおりです。なお、手当額は全国消費者物価指数の動向により毎年改定されます。
※手当の受給者や、その扶養義務者の前年所得が限度額以上である場合には、翌年の10月分までの手当の一部または全部が支給停止となります。所得制限限度額については、役場健康福祉課までお問い合わせください。
令和6年度手当額一覧 区分 | 全部支給される場合 | 一部支給される場合 |
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対象児童が1人のとき | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
対象児童が2人のとき(加算額) | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
対象児童が3人以上のとき (3人目以降の児童1人当たりの加算額) | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
手当の支払日
手当は、申請付きの翌月分から支給開始となり、受給資格が喪失した月分まで支給されます。
次に示す支払日に、その前月分までの分がまとめて指定された金融機関の口座に振り込まれます。
令和6年度支払日一覧支給対象月 | 支払日 |
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11月分~12月分 | 1月11日 |
1月分~2月分 | 3月11日 |
3月分~4月分 | 5月11日 |
5月分~6月分 | 7月11日 |
7月分~8月分 | 9月11日 |
9月分~10月分 | 11月11日 |
支払日が、土・日・祝日に当たる場合には、その直前の金融機関営業日に支給されます。
手当を受けている方へ
- 毎年8月に現況届が実施されます。期間内に届出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなります。必ず届出を行ってください。
手当を受けているときに、婚姻をした場合や児童を監護(養育)しなくなった場合は、役場健康福祉課まで連絡をお願いします。