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すこやか子ども医療費助成事業

最終更新日:

山江村では、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図ることを目的に、子どもの医療費の一部負担金に対する助成を行っています。

※令和7年1月診療分から、熊本県内の外来受診について、償還払い(払い戻し)から現物給付(窓口負担なし)に変更になりました。(一部対象外あり)

助成対象者

 本村に住所を有し、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子ども。
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外となります。

 ・婚姻しているもの

 ・社会保険各法による被保険者である勤労者

受給者証交付申請に必要なもの

・受給者およびお子さんの健康保険証
・保護者の通帳

助成対象経費

 子どもの医療費に要した一部負担金となります。(入院時の食事代やベッド代、保険外負担分などを除く。)ただし、医療保険各法に規定する高額療養費や家族療養附加金等の給付金があるときは、一部負担金からその額を控除した額となります。

 学校における体育活動中等での怪我などにより、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる医療給付を受ける場合、助成対象経費から除きます。

申請方法

1.熊本県内の医療機関等を受診した場合(外来のみ、柔道整復分は除く)

○現物給付(窓口負担なし)
 受診の際、健康保険証と一緒に子ども医療費受給者証を窓口に提示してください。窓口での支払いは不要です。
 ただし、1医療機関あたり1ヶ月の一部負担金の合計が21,000円以上になった場合は、医療機関へその月の一部負担金の全額をお支払いいただき、償還払いとなります。

2.熊本県内の医療機関に入院した場合、または県外の医療機関等を受診した場合

○償還払い(払い戻し)
 受診時に医療機関等での窓口で医療費の一部負担金をお支払いいただき、後日健康福祉課窓口にて償還払いの申請が必要です。

 申請の際は、助成申請書に必要事項を記入のうえ、医療機関からの証明を受けていただくか、領収証の原本を添付してください。

3.その他助成の対象となるもの

○償還払い(払い戻し)
 治療用装具(補装具・治療用眼鏡など)を作製した場合や柔道整復分(整骨院・接骨院)などについても、保険適用が認められる場合は助成の対象となります。

申請書は、下記のリンクからダウンロードできます。 

申請書は診療を受けた月の翌月15日までに提出をお願いします。診療を受けた月の月末から起算して6ヶ月を経過すると申請できなくなりますのでご注意ください。

 すこやか子ども医療費助成申請書 (ワード:18.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

申請に必要な書類

 申請書にて申請をされる場合、次の書類が必要となります。

通院の場合

  1. 領収書 ※申請書に医療機関等の証明を受ける場合は不要。

入院の場合

  1. 1)領収書 ※申請書に医療機関等の証明を受ける場合は不要。
  2. 2)限度額適用認定証の写し ※交付を受けている場合。
  3. 3)高額療養費支給決定通知書の写し ※限度額適用認定証の交付を受けていない場合。

療養費の場合

  1. 1)領収書の写し
  2. 2)医師の指示書の写し
  3. 3)療養費支給決定通知書の写し
  4. ※1、2については、保険者へ療養費の請求をする前にご準備ください。

その他届出について

次のいずれかに該当する場合は、速やかに届け出てください。

  1. ・他の市町村へ転出するとき
  2. ・健康保険証が変わったとき
  3. ・受給者証を紛失したとき
  4. ・生活保護を受給するようになったとき
  5. ・死亡したとき
  6. ・その他、届出事項に変更があったとき(住所・氏名・口座など)
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