山江村では、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図ることを目的に、子どもの医療費の一部負担金に対する助成を行っています。
助成対象者
本村に住所を有し、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子ども。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
- 婚姻しているもの
- 社会保険各法による被保険者である勤労者
助成対象経費
子どもの医療費に要した一部負担金となります。ただし、医療保険各法に規定する高額療養費や家族療養附加金等の給付金があるときは、一部負担金からその額を控除した額となります。
学校における体育活動中等での怪我などにより、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる医療給付を受ける場合、助成対象経費から除きます。
申請方法
内容及び申請方法内容 | 申請方法 |
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人吉・球磨管内の医療機関等へ通院の場合 | 受給者証を医療機関等の窓口で提示して下さい。窓口での自己負担はありません。 一部対応していない病院あり。 |
上記以外の通院や入院の場合 | 医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、専用の申請書にて申請をしてください。 |
申請書は、下記のリンクからダウンロードできます。
申請書は診療を受けた月の翌月15日までに提出をお願いします。診療を受けた月の月末から起算して6ヶ月を経過すると申請できなくなりますのでご注意ください。
すこやか子ども医療費助成申請書 (ワード:18.4キロバイト)
申請に必要な書類
申請書にて申請をされる場合、次の書類が必要となります。
通院の場合
- 領収書
申請書に医療機関等の証明を受ける場合は不要。
入院の場合
- 領収書
申請書に医療機関等の証明を受ける場合は不要。 - 限度額適用認定証の写し
交付を受けている場合。 - 高額療養費支給決定通知書の写し
限度額適用認定証の交付を受けていない場合。
療養費の場合
- 領収書の写し
- 医師の指示書の写し
1、2については、保険者へ療養費の請求をする前にご用意ください。 - 療養費支給決定通知書の写し
その他
加入している保険者、住所等に変更があった場合には、変更手続きが必要となりますので、役場窓口までお越しください。