利用者負担額(保育料等)のお知らせ
山江村・利用者負担額(保育料等)について 平成27年度より子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」といいます。)が始まり、新制度の利用に係る利用者負担額(保育料)の額は、国が定める上限額の範囲内で市町村が定めることとなりました。 本村に住所がある方の利用者負担額は、それぞれの認定区分と所得などにより決定します。 令和元年度10月1日から幼児教育・保育無償化の開始にともない、3歳~5歳までの子ども(0~2歳の子どものうち村民税非課税世帯の必要性がある子ども)について、利用者負担額(保育料等)が無償となります。 認定区分とは 新制度では、以下の3つの認定区分に応じて、認定こども園・幼稚園・保育所などの利用先が決まっていきます。 なお、認定区分については、『支給認定証』に記載されておりますので、ご確認ください。 認定区分の詳細認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる施設 |
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1号認定 | 満3歳以上の小学校就学前の子ども(2号認定を除く。) | 幼稚園 認定こども園 | 2号認定 | 満3歳以上の小学校就学前の子どもで、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等で保育を希望する場合 | 保育所 認定こども園 | 3号認定 | 満3歳未満の子どもで、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等で保育を希望する場合 | 保育所 認定こども園 地域型保育 | 3号認定(3歳未満の子ども)の利用者負担額 保育所、認定こども園などを利用する子どもの利用者負担額は以下のとおり。 3号認定(3歳未満)3号認定(3歳未満)の利用者負担額一覧階層区分 | 【利用者負担額月額】保育標準時間 | 【利用者負担額月額】保育短時間 |
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1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 2 | 市町村民税非課税世帯 (年収:~約260万円) | 0円 | 0円 | 3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 (年収:~約330万円) | 13,000円 (ひとり親世帯など:5,000円) | 12,800円 (ひとり親世帯など:5,000円) | 4 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 (年収:~約470万円) | 19,000円 | 18,700円 | うち、市町村民税所得割課税額77,101円未満 | (ひとり親世帯など:5,000円) | (ひとり親世帯など:5,000円) | 5 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 (年収:~約640万円) | 24,000円 | 23,600円 | 6 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 (年収:~約930万円) | 27,000円 | 26,600円 | 7 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 (年収:~約1,130万円) | 32,000円 | 31,500円 | 8 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 (年収:約1,130万円以上) | 41,600円 | 40,900円 | 満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定の利用者負担は、3号認定の利用者負担額となります。 多子世帯等の利用者負担額の軽減 2号認定・3号認定の場合保育所、認定こども園(2号認定・3号認定の場合)では、小学校就学前の範囲内に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子どもを第2子と数えます。 第1子は全額負担、第2子は半額、第3子以降は無料となります。 また、本村では上記以外の場合でも、扶養している満18歳未満の子どもから数えて第3子以降の小学校就学前の子どもの利用者負担額は無料となります。(ただし、第7・8階層に該当する場合を除く。) 平成28年度から 年収約360万円未満相当の世帯の場合、第1子の年齢にかかわらず、第2子の利用者負担額が半額、第3子以降は無料になります。 利用者負担額の切り替え時期 新制度では、利用者負担額の切り替え時期が9月となります。 利用者負担額(保育料等)の切り替えについて4月~8月:前年度市町村民税所得割課税額 (前々年中の所得) 9月~3月:現年度市町村民税所得割課税額 (前年中の所得)
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