在宅介護手当 最終更新日:2019年4月1日 印刷 1.目的 在宅において高齢者を介護している者に対して、手当を支給することにより、経済的な負担の軽減を図ります。2.対象者 山江村に住所を有し、要介護度3~5の高齢者を月20日以上在宅で介護している者3.支給額 要介護者1人あたり月額10,000円(毎年4月、8月、12月に支給されます。)