請願と陳情 最終更新日:2019年5月28日 印刷 請願 住民の希望や意見を直接村政に反映させるための手段として、だれでも議会に対し請願する請願権を憲法第16条により保障されています。 議会に請願を提出する場合は、地方自治法第124条により、必ず1人以上の議員の紹介がなければなりません。紹介議員となる議員は、請願内容に同意した上で請願書に、記名押印することになります。陳情 陳情は請願と違い、紹介議員は必要としません。取り扱いは、議会運営委員会で協議し、特に意見が無い場合、各議員への配布及び本会議での審議となります。この場合特に申し出が無い場合、陳情者への報告等はありません。 請願書様式(PDF:23.8キロバイト)