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消費者トラブル注意報(新聞契約のトラブルにご注意ください。)

最終更新日:

新聞契約のトラブルにご注意ください!!

一度結んでしまった購読契約の解除は本当に大変です。購読契約の前に再度考えてください。

事例

  • 勧誘がしつこく断りきれず、契約してしまった。
  • 数年先の長期の契約をしてしまった。
  • 購読期間1ヶ月のつもりで契約したが、購読契約書には3年と書かれていた。
  • 「いつでも解約できる」と言われ契約し、解約を申し出ると解約料金を請求された。
  • アンケート用紙だと言われてサインしたが、実は新聞の購読契約書だった。
  • 景品に釣られて契約してしまった。

消費者へのアドバイス

  • 長期の契約や数年先からの契約は避け、先の見通せる範囲で契約する。
  • 「引越しの挨拶です」などと新聞の勧誘があることを告げずに販売員が訪ねてくるケースもあります。訪問者が誰なのかを確認してから対応するようにし、購読の意思がなければドアを開けないこと。また、勧誘を受けた場合、購読の意思がなければキッパリと断ること。
  • 高額な景品を受け取らない、景品に釣られて契約しない。
「頭を冷やす」クーリング・オフ
  • サインをする前に購読契約書に記載された契約期間などをよく確認する。トラブルになったときの為に、契約書の控えを保管しておく。
  • 購読契約書の控えを受け取った日を含む、8日間はクーリング・オフができます。購読を希望しない場合には、速やかにクーリング・オフの通知を出す。

お困りの際には、県や市町村の消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。

国民生活センターホームページ

  • 消費者ホットライン
    電話 188
  • 人吉市消費生活センター
    電話 22-2111
  • 山江村健康福祉課
    電話 23-3978
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