山江村空き地等対策計画
人口減少・少子高齢化が進む中、土地の所有者意識の希薄化が進行しており、今後益々「所有者不明土地」の増加が見込まれています。所有者不明土地は、災害復旧・復興を含む公共事業や民間主体の開発事業の妨げになることや、管理不全の場合、周辺地域に悪影響を及ぼすこともあります。
そこで、低未利用土地及び所有者不明土地を総称した「空き地等」の対策を推進するため、『所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法』第45条に基づき、『山江村空き地等対策計画』を策定しました。
●計画期間 令和5年12月から令和10年11月まで(5年間)