売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記載にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいこととなっています。
記帳・帳簿を作成していないと、「事業(農業・営業等)所得」でなく「業務に係る雑所得」とみなされる場合があります。
雑所得となった場合、下記のようなデメリットが生じ所得税や住民税が増加する可能性があります。
1.事業所得の専従者給与や専従者控除ができない
2.事業が赤字であっても、他の所得(給与所得等)との損益通算、及び損失の繰り越しができない
事業所得と雑所得(業務)の区分
収入金額 |
記帳・帳簿書類の保存あり |
記帳・帳簿書類の保存無し |
300万円超 |
社会通念で判断
(おおむね事業所得に区分される)
(注1) |
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300万円以下 |
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注1 次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
1 その所得収入金額僅少と認められる場合(300万円以下または主たる収入の10%未満(令和4年10月7日発出 「所得税法基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)による))
2 その所得を得る活動に営利性が認められない場合(例年赤字が続いており、赤字解消の取組を行っていない場合等)