事業所得や不動産所得等のある方には、記帳と帳簿書類の保存義務があります。
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(白色申告の場合も対象となります)。
記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記載にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいこととなっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
帳簿・書類の保存| 帳簿等 | 保存が必要なもの | 保存期間 |
|---|
| 帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| 帳簿 | 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
| 書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
| 書類 | 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
※令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。