山江村公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

記帳・帳簿等の保存制度について

最終更新日:

 事業所得や不動産所得等のある方には、記帳と帳簿書類の保存義務があります。

対象となる方

 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(白色申告の場合も対象となります)。

記帳する内容

 売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。

 記載にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいこととなっています。

帳簿等の保存

 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿・書類の保存
 帳簿等 保存が必要なもの 保存期間
 帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年 
 帳簿 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年
 書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
 書類 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年
※令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。

 詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:951)
ページの先頭へ
山江村
法人番号 5000020435121
facebook
Instagram
〒868-8502  熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1  
電話番号:0966-23-31110966-23-3111   Fax:0966-24-5669  
開庁時間(庁舎共通) 午前8時30分から午後5時15分
開庁日(庁舎共通) 月曜日から金曜日
[祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く]
山江村マップ
© 2024 Yamae Village.