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記帳・帳簿等の保存制度について

最終更新日:

事業所得等を有する白色申告の方については、平成26年1月から制度が改正されたことにより、記帳・帳簿の管理や保存が下記のとおりと定められております。

対象となる方

事業所得、不動産所得又は山林所得のある方

(村県民税申告のみの方も対象となります)

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。

記載にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいこととなっています。

帳簿の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

【帳簿書類の保存期間】

保存が必要なもの

保存期間

帳簿

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)

7年

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)

5年

書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

5年

業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、

送り状、領収書などの書類

記帳・帳簿の作成保存をしていないと

記帳・帳簿を作成していないと、「事業(農業・営業等)所得」でなく「業務に係る雑所得」とみなされる場合があります。

雑所得となった場合、下記のようなデメリットが生じ所得税や住民税が増加する可能性があります。

1.事業所得の専従者給与や専従者控除ができない

2.事業が赤字であっても、他の所得(給与所得等)との損益通算、及び損失の繰り越しができない

 

事業所得と雑所得(業務)の区分
収入金額 記帳・帳簿書類の保存あり 記帳・帳簿書類の保存無し
300万円超

社会通念で判断
(おおむね事業所得に区分される)

(注1)

  • 社会通念で判断
  • 雑所得(業務)
300万円以下
  • 雑所得(業務)

注1 次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。

1 その所得収入金額僅少と認められる場合(300万円以下または主たる収入の10%未満(令和4年10月7日発出 「所得税法基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)による))

2 その所得を得る活動に営利性が認められない場合(例年赤字が続いており、赤字解消の取組を行っていない場合等)

【国税庁HP】白色申告者の記帳・帳簿等保存制度

【国税庁HP】個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について

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