マイナンバー制度
マイナンバーとは行政サービスの効率化と住民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。申請により交付される「マイナンバー(個人番号)カード」は様々なことに利用できます。
マイナンバーカード
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。
プラスチック製のICカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
マイナンバーカードで出来ること
1.本人確認
顔写真付きの本人確認書類であるため、行政手続など様々な場面で身分証明書として利用できます。
2.マイナンバーの証明
マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
3.健康保険証としての利用 ※申し込みが必要です。
医療機関・薬局などでマイナンバーカードが健康保険証として利用でき、*マイナポータルで診察情報・特定検診情報・薬剤情報が確認できます。
4.オンラインでの手続き ※署名用電子証明書が失効している方はご利用ができません。
*マイナポータルを通じてスマートフォンやパソコンで様々な行政手続きが行えます。
・転出届の提出 ・転入先市区町村への転入手続き予約 ・確定申告 ・パスポートの申請 など
手続きにはマイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはパソコンとマイナンバーカード読み取りに対応したICカードリーダーが必要です。
*マイナポータルとは政府が運営するオンラインサービスで行政手続きの検索やオンライン申請などができる自分専用サイトです。
マイナンバーカードの更新手続き
カードにはカード自体の有効期限と電子証明書の有効期限があり更新等の手続きが必要です。
有効期限の3か月前から手続きが可能です。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。またはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問い合わせください。 申請したとき | カード自体の有効期限 | 電子証明書(ICチップ内)の有効期限 |
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成年 | 発行から10回目の誕生日まで | 発行から5回目の誕生日まで |
未成年 | 発行から5回目の誕生日まで | 発行から5回目の誕生日まで |