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印鑑登録及び印鑑登録証明書の請求について

最終更新日:

印鑑登録及び印鑑登録証明書の請求について

印鑑登録をする場合

印鑑登録できる方

住所が山江村にあり、満15歳以上の方

※意思能力がない方は登録できません

申請できる方

本人

ただし、本人が病気などでやむを得ない理由があるときに限り代理人による申請方法もあります。

その場合、本人への文書照会回答による本人確認の手続きが必要ですので、登録まで数日かかります。

必要なもの

(1)印鑑登録申請書

(2)登録する印鑑(実印)

印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルを超え25ミリメートルの正方形に収まるもの

(3)顔写真付きの本人確認書類

運転免許証など公的機関が発行した顔写真付きの許可証もしくは身分証明書

お持ちでない場合は、住所が山江村にあり印鑑登録されている方の保証が必要となります。

登録人の保証ができない場合は、ご本人への文書照会回答による確認手続きとなります。

(4)登録手数料 300円

※以下の印鑑は登録できません

1.ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

2.印影が不鮮明なもの

3.氏名以外の事項を表しているもの

4.一片の長さ8ミリメートル以下または25ミリメートル以上のもの

5・そのほか不適当なもの

その他

登録できる印鑑は、ひとり1個です。

受付時間

平日 8時30分~17時15分

印鑑登録証明書を請求する場合

印鑑登録証明書は、印鑑登録している市町村役場のみ発行しています。

郵送での請求はできませんので、窓口にて請求してください。

請求できる方

本人または代理人

代理人の場合、委任状は不要です。

必要なもの

印鑑登録証

登録された印鑑をお持ちになっても登録証を持参されていないと交付できませんので、必ずお持ちください。

手数料

1件 300円

こんなときは…

名字が変わったとき

自動的に印鑑登録は廃止となりますので、再度登録しなおしてください。

住所がかわったとき

損害に住所を移した場合は、自動的に廃止となりますので、新しい住所の市区町村役場で登録してください。

※村内で住所変更の場合は手続き不要です。

印鑑・印鑑登録証を紛失(消失)してしまったとき

廃止手続き後、再度登録する必要があります。

登録している印鑑を変更したいとき

廃止手続き後、再度登録しなおしてください。

どの印鑑で登録していたか分からないとき

印鑑登録証を窓口へお持ちいただければ、お調べいたします。



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電話番号:0966-23-31110966-23-3111   Fax:0966-24-5669  
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