山江村鍼灸施療費支給

目的

この条例は、山江村住民の健康管理のため鍼灸施療により健康の保持を図ることを目的とする。

支給対象

この条例でいう対象者とは、山江村に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている者をいう。

助成の額

鍼灸施療費の支給額は、施療券1枚につき500円とする。
2 第1項の施療券の交付は、1人につき月4枚とし、申し出により3月分を限度として一括交付することができる。ただし、1日につき1枚を使用限度とする。

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更新日:2019年04月02日