(1)中小企業法に規定する中小企業等で、村内に住所を有し、同一事業を3か月以上引き続き営んでいる個人又は法人事業所
(2)山江村商工会を通じて、新型コロナウイルス感染症に関連する次の各号のいずれかの制度資金で融資を受けたもので、国等により利子補給制度を受けていないもの
ア 熊本県中小企業融資制度(金融円滑化特別資金)
イ 中小企業信用保証法
ウ 熊本県信用保証協会
エ 株式会社日本政策金融公庫
オ 国、県が新型インフルエンザ等感染症対策として制定した融資制度
カ 村長が認める金融機関等
(3)村税の滞納がなく、山江村暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しないもの。