「鎮山親水」の理念のもと、村民による地域に根差した木質バイオマス等の再生可能エネルギーの利用等を促進し、ゼロカーボンシティの実現に向けた地球温暖化対策を推進することを目的に薪ストーブを設置する世帯を対象に補助金を交付します。

交付対象者
補助金の交付対象者となる者は、次の各号の全てに該当するもの
- 村内に住所を有し、かつ、自らが居住している村内にある住宅に薪ストーブを設置する世帯主であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
- 世帯員全てが村税を滞納していないこと
交付対象の薪ストーブ
次の各号の全てに該当するもので、かつ未使用のものに限る
- 薪及び木材の端材等を主燃料として使用する仕様及び設計の暖房機
- 人吉球磨管内に所在する店舗又は個人事業主から購入するもの
- 可動式の仕様及び設計は対象外となります
対象経費及び交付額
対象経費
薪ストーブの本体(煙突、炉台及び炉壁を含む)の購入並びに本体の設置に要する経費(消費税及び地方消費税を含む)
交付額
対象経費の1/3以内、上限5万円(千円未満切捨て)
補助金の交付条件
- 補助事業により取得した財産については、実績報告の完了日から6年間は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、売却、処分又は担保に供しないこと
- 当該年度の2月末までにすること
申請から補助金交付までの流れ