山江村地域防災計画
山江村地域防災計画(令和4年5月)の公表について
災害対策基本法第42条の規定に基づき、山江村防災連絡会議において、地域防災計画を見直し、一部修正したので、次のとおり公表します。
主な修正内容
1 防災基本計画の修正(令和3年5月)の反映
・避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染対策の実施
新型コロナウイルス感染症対策を含む感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練に努め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策を考慮し、保健福祉担当部局は防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有すること。
・災害時の広域的な避難への直接協議や平時からの役割分担及び受け入れ準備の確立
村外への広域的な避難、指定避難所等の提供が必要であると判断した場合において同一県内の他市町村への受け入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村の受入れについては熊本県に対し当該都道府県との協議を求めるほか、緊急を要すると認めるときは県知事に報告した上で、自らほかの都道府県内の市町村に協議をおこなう。また、指定避難所等を広域避難の用にも供することについて定め、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ検討しておく。
2 本村独自の修正
・指定緊急避難場所、指定避難所の指定及び開設
万江地区に指定緊急避難場所、指定避難所などの指定施設がないことから「自然休養村管理センター」を改修、耐震化したのち、指定緊急避難場所、指定避難所へ指定する計画。
3 その他の修正
・キキクルの警戒レベル5相当の新設に伴う修正
キキクルの警戒レベル5相当が令和4年6月30日から新設されることに伴い文言の修正
参考資料
山江村地域防災計画(令和4年5月) (PDFファイル: 346.5KB)
更新日:2020年06月11日