交通災害共済制度
あなたも見舞金を受けられます!
山江村では、交通災害共済制度に加入しているので、交通事故に遭ったときは見舞金を受けられます。
掛金
個人の掛金はゼロ!!(全額市町村費負担)
災害見舞金
区分 | 災害の程度 | 【金額】平成24年3月31日までの事故 | 【金額】平成24年4月1日からの事故 |
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1等級 | 死亡 | 100,000円 | 150,000円 |
2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 50,000円 | 60,000円 |
3等級 | 90日以上の治療を要した傷害 | 30,000円 | 40,000円 |
4等級 | 30日以上の治療を要した傷害 | 15,000円 | 25,000円 |
5等級 | 10日以上の治療を要した傷害 | 10,000円 | 20,000円 |
交通事故とは
道路交通法等の法規による
- 航空機、船舶、汽車、電車、モノレール、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、自転車、その他の交通用具に起因し接触、衝突、脱線、転覆、転落等によって起こった事故。
見舞金を支払わない場合
- 請求が事故発生の日から一年を経過したとき。
- 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するもの。
交通事故にあったら
- 事故にあったら必ず警察に届出を!!
- 自動車安全運転センターの交通事故証明書の添付がないものはお支払いができませんので、ご注意ください。
請求手続き
1年以内に役場へ
- 治療(入院・通院)が済んだら(長期の場合は、180日経過時点で)ただちに役場総務課に申し出て、必要な書類を作成し請求してください。
- 請求期限は事故発生の日から1年以内です。
必要な書類など
- 災害見舞金請求書(様式第1号:ダウンロード(PDF:158.7KB))
- 事故状況報告書(様式第2号:ダウンロード(PDF:159.1KB))
- 印鑑(認印)
- 運転免許証
- 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
- 診断書
[入院期間、通院治療した日(期間ではない)等を明記したもの。自賠責保険・共済に使用する診断書、診療報酬明細書のコピーでもよい。] - 死亡診断書又は死体検案書【死亡のみ】
- 住民票の写し
【死亡の場合、(1)本人の住民票除票及び(2)世帯全員の住民票の写し、並びに(3)遺族の確認ができる戸籍謄本】
更新日:2019年05月17日