交通災害共済制度

あなたも見舞金を受けられます!

 山江村では、交通災害共済制度に加入しているので、交通事故に遭ったときは見舞金を受けられます。

掛金

個人の掛金はゼロ!!(全額市町村費負担)

災害見舞金

交通事故による災害見舞金の等級別支給金額一覧
区分 災害の程度 【金額】平成24年3月31日までの事故 【金額】平成24年4月1日からの事故
1等級 死亡 100,000円 150,000円
2等級 180日以上の治療を要した傷害 50,000円 60,000円
3等級 90日以上の治療を要した傷害 30,000円 40,000円
4等級 30日以上の治療を要した傷害 15,000円 25,000円
5等級 10日以上の治療を要した傷害 10,000円 20,000円

交通事故とは

道路交通法等の法規による

  • 航空機、船舶、汽車、電車、モノレール、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、自転車、その他の交通用具に起因し接触、衝突、脱線、転覆、転落等によって起こった事故。

見舞金を支払わない場合

  • 請求が事故発生の日から一年を経過したとき。
  • 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するもの。

交通事故にあったら

  • 事故にあったら必ず警察に届出を!!
  • 自動車安全運転センターの交通事故証明書の添付がないものはお支払いができませんので、ご注意ください。

請求手続き

1年以内に役場へ

  1. 治療(入院・通院)が済んだら(長期の場合は、180日経過時点で)ただちに役場総務課に申し出て、必要な書類を作成し請求してください。
  2. 請求期限は事故発生の日から1年以内です。

必要な書類など

  1. 災害見舞金請求書(様式第1号:ダウンロード(PDF:158.7KB)
  2. 事故状況報告書(様式第2号:ダウンロード(PDF:159.1KB)
  3. 印鑑(認印)
  4. 運転免許証
  5. 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
  6. 診断書
    [入院期間、通院治療した日(期間ではない)等を明記したもの。自賠責保険・共済に使用する診断書、診療報酬明細書のコピーでもよい。]
  7. 死亡診断書又は死体検案書【死亡のみ】
  8. 住民票の写し
    【死亡の場合、(1)本人の住民票除票及び(2)世帯全員の住民票の写し、並びに(3)遺族の確認ができる戸籍謄本

パンフレット:(ダウンロード)(PDF:439.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

〒868-8502

熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1
電話:0966-23-3111
ファックス:0966-24-5669

総務課へお問い合わせ

更新日:2019年05月17日