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道路上に張り出している樹木・竹林伐採のお願い

最終更新日:

 球磨管内の県道において、倒木・倒竹等による事故が発生しています。
 いずれも、幸いなことに運転者に怪我はありませんでしたが、一歩間違えば大惨事になりかねない事故でした。これから、本格的な梅雨、台風シーズンを迎えますので、今後は歩行者及び自動車等の通行や、強風や大雨時の安全確保のため、今まで以上に樹木・竹林等の管理が求められます。
 特に国道、県道の沿線沿いに山林、竹林等を所有されている方は所有される樹木、竹等の状況を今一度ご確認いただき、危険と思われる樹木・竹等につきましては伐採するなど安全上必要な対策を十分取られますようお願いします。
 なお、緊急性があり必要に迫られた場合は、危険回避のため道路管理者が、道路通行の支障となる木の枝や竹などを予告なく伐採・撤去することがありますので、御理解願います。

  • 樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に損害が発生した場合、被害者から、樹木所有者の管理責任を問われることがあります。
  • 倒木等による事故発生状況
    • 平成27年7月 県道多良木相良線(あさぎり町)
    • 平成27年8月 県道人吉停車道線(人吉市)
    • 平成27年10月 県道相良人吉線(山江村)

民法第717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路を安全に通行するためのご協力のお願い

樹木のイラスト

道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められておりますので、建築限界にはみ出した(図上の通行障害部の)樹木等の伐採にご協力お願いします。

支障となる例

  1. 道路・歩道へ樹木・竹林等が張り出している。
  2. 枯れ木・竹、折れ木・竹等により通行障害がある。(または、その恐れがある)
  3. 竹林の繁茂による通行障害がある。(または、その恐れがある)
  4. 雑草が道路上に伸び通行障害がある。見通しが悪い。

問い合わせ先

熊本県球磨地域振興局 土木部 維持管理調整課
電話 0966-24-4119

山江村役場 建設課
電話 0966-23-6449

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