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軽自動車税の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」

最終更新日:

 乗用装置のある農耕作業用の「トラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車など」や、「フォークリフト、ショベルローダーなど」は、軽自動車税の課税対象です(詳しくはを参照)。
なお、下表に該当しないもので、事業に使用しているものは、「固定資産税(償却資産)」の申告の対象となります。

  • 軽自動車税の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」
(表組)軽自動車税の対象となる小型特殊自動車(農耕作業用・その他)

農耕作業用は上記表の限られた車両のみとなります。それ以外の車両については、たとえ農業のみの使用であっても「その他」の区分となりますのでご注意ください。

  • 公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。
  • 現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
  • 該当する車両を取得した人(若しくは法人)、または、現在未申告の車両を所有している人(若しくは法人)は、速やかに軽自動車税の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。不申告の場合は「過料(10万円以下)」が科せられます(村税条例 第88条)。
  • 車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し、「廃車」申告手続きをするとともに、新しい車両の「登録」申告手続きをしてください。
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