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災害に伴う村税の減免や納付の猶予について

最終更新日:

災害により被害を受けた場合、被害状況等によって村税が減免されたり、村税の納付を猶予したりする措置の対象となる場合があります。

1.村税の減免

村民税

〇 納税義務者が死亡又は生活保護を受けることとなった場合 ⇨ 全額免除

〇 納税義務者が障がい者となった場合 ⇨ 9/10減免

〇 納税義務者(所得1,000万円以下)の居住する住宅又は家財が2/10以上の被害を受けたとき ⇨ 以下の表

表1 前年の合計所得金額および損害の程度に応じた軽減・免除の割合
 前年の合計所得金額
 半壊又は
2/10以上4/10
 大規模半壊又は
4/10以上5/10未満
 全壊又は
5/10以上
 500万円以下1/23/4全部 
 500万円を超え750万円以下1/43/8 1/2 
 750万円を超えるとき1/8 3/16 1/4 

〇 冷害、凍霜害及び干害等により農作物の減少があり、以下の条件をすべて満たした場合

1 損失額(共済等の補填分を差し引く)≧平年の収入×0.3

2 合計所得金額 1,000万円以下(但し、農業以外の所得が400万円を超える場合を除く。)

3 農業所得が0円を超える。

表2
合計所得金額軽減又は免除の割合
300万円以下10/10
400万円以下8/10
550万円以下6/10
750万円以下4/10
750万円を超えるとき2/10

 

固定資産税

土地(農地・宅地等)の場合

〇災害により流失没、埋没又は崩壊等により作付不能・使用不能となり現状復帰が不可能なとき。

表3
損害の程度軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の8/10以上10/10
被害面積が当該土地の面積の6/10以上8/10未満8/10
被害面積が当該土地の面積の4/10以上6/10未満6/10
被害面積が当該土地の面積の2/10以上4/10未満4/10

家屋・償却資産の場合

〇被害を受けた家屋・償却資産について

表4
損害の程度軽減又は免除の割合
全壊と認定されたとき又は全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、廃棄又は復旧不能のとき全部
大規模半壊と認定されたとき又は主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋(又は修理費)の価格の4/10以上5/10未満8/10
半壊と認定されたとき又は屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋(又は修理費)の価格の2/10以上4/10未満6/10
準半壊と認定されたとき又は下漆畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋(又は修理費)の価格の1/10以上2/10未満4/10

 

国民健康保険税

〇 主たる生計維持者が死亡又は行方不明⇨全額免除

〇 事業収入等の減少額が前年比較で3/10、前年所得が1,000万円以下、前年の事業収入以外の所得が400万円以下のすべてに該当⇨以下のとおり

表5
対象国保税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得合計額

C:当該世帯の前年の合計所得額

表6
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額又は条件軽減又は割合
災害に起因して事業等を廃止した場合全部
300万円以下全部
300万円を超え400万円以下8/10
400万円を超え550万円以下6/10
550万円を超え750万円以下4/10
750万円を超え1,000万円以下2/10

〇 生計維持者の居宅が損害を受けた場合⇨以下のとおり

表7
損害の程度軽減又は割合
全壊全部
大規模半壊1/2
半壊
準半壊1/3

〇 主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明⇨被保険者全員で算定した額から行方不明者以外で算定した額の差額

2.納付などに関する猶予

災害により、村税を納期限までに納めることが出来ないときは、申請により徴収を猶予できる場合があります。申請される場合は、来庁される前に一度お電話でご相談ください。必要な書類等をお伝えいたします。

3.申請書様式と受け付けについて

【様式】 災害減免申請書(PDF:32.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

【様式】 徴収猶予申請書(PDF:22.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

4.県税の減免、申告・納付期限等の延長、納税の猶予について

災害により被害を受けられた場合、申請により県税減免等の措置(手続き)の対象となる場合がありますので、詳細はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。
なお、県税の減免や申告・納付等の期限延長、納付の猶予等については、各地域の県広域本部へお問い合わせください。


災害被害につきましては時間が経過しますと詳細を忘れてしまう事もありますので、できるだけ早めの申請をお願いいたします。

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