雑損控除等の申告について
災害等により、個人が有する資産(生活用資産、事業用資産等)に損害を受けた場合、確定申告(又は住民税申告)を行うことで、個人村県民税の軽減措置を受けられる場合があります。
雑損控除の申告について
災害等によって住宅家財等の資産(生活用資産)に損害を受けた場合、以下でご説明する手順によって計算した金額を「雑損控除」として、損害を受けた年分の総所得金額等の合計額から控除することができます。
雑損控除による控除額が、損害を受けた年の分の総所得金額等の合計額を上回った(控除しきれなかった)場合、翌年以降、最大3年間まで繰り越すことができます。ただし、それぞれの年ごとに確定申告が必要です。
対象となる災害等
雑損控除が適用される災害等は、次のとおりです。なお、詐欺や恐喝が原因である損害には、適用されません。
・震災、風水害、冷害、干害、落雷など、自然現象の異変による災害
・火災、鉱害など、人為による異常な災害
・害虫など、生物による異常な災害
・盗難
・横領
生活用資産とは
ここでの「生活用資産」とは、住宅家財等の「生活に通常必要な資産」を指します。よって、「事業用資産」、「別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産」、「貴金属、書画、骨とうなどで、1個又は1組が30万円を超えるもの」等は含まれません。また、その生活用資産の所有者は、次のいずれかである必要があります。
1⃣ 納税者本人
2⃣ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円(令和2年分申告から)以下の者。
雑損控除額の算出
次の1⃣又は2⃣の算式により計算した金額のうち、納税者にとって有利な方の額を雑損控除額とすることが出来ます。
1⃣ 損失額※1(保険金等で補てんされる金額※2を除く)ー(総所得金額等の合計額×10%)
2⃣ 損失額のうち災害関連支出の金額(保険金等で補てんされる金額※2を除く)-5万円
※1「損失額」とは、「住宅家財等の損失の金額※3」と「災害関連支出の金額※4」を合計した額です。
※2「保険金等で補てんされる金額」とは、損害保険や火災共済等から支払われる保険金、損害の補てんを目的とする災害見舞金、損害賠償金などの合計金額となります。なお、地方自治体(都道府県や市町村など)から受け取られた「義援金」は、損害の補てんを目的とするものではありませんから、これには含まれません。
※3「住宅家財等の損失の金額」とは、被害が発生した直前の時価と、被害が発生した直後との差額となります。なお、被害を受けた住宅家財等を破棄し、新たに購入した場合の購入金額は算入されません。
※4「災害関連支出の金額」とは、被害を受けた住宅家財等の取り壊しや撤去費用、修繕費用、又は除去などのために支出した金額をいいます。また、それに該当することが分かる領収書等が必要となります。
手続等
損害を受けた年の分の所得税の確定申告の際に、「雑損控除額」を合わせて申告してください。給与所得者の場合の「年末調整」では対応できませんので、ご注意ください。確定申告した内容は、翌年度の村県民税の計算に反映されます。(確定申告が不要な方は住民税申告時に「雑損控除額」を申告してください。)
また、雑損控除を含む申告の際には、一般的に必要となる添付書類(各種の明細書、収支内訳書、源泉徴収票、所得控除・税額控除に関する明細書等)のほかに、次のような書類等が必要となりますので、いずれも大切に保管しておいてください。
・被害を受けた住宅家財等の明細(資産内容、取得時期、所得価格等)が分かるもの
・災害関連支出の金額の明細が分かるもの(見積書、請求書、領収書等)
・損害に対し、保険金等によって補てんされる金額が分かる書類
・(災害の場合)「り災証明書」(又は被害状況が確認できる写真等)
生活用資産以外の資産に損害を受けた場合
「生活に通常必要な資産」には含まれない資産(事業用の固定資産、不動産所得や雑所得のための資産、山林等)であっても、「資産の内容」や「損失の原因」に応じ、所得金額の計算における「必要経費」に算入できる場合や、「雑損控除」が適用できる場合があります。
災害減免法による軽減免除の申告について
所得税の確定申告の際には、「雑損控除」の他に、「災害減免法」に定められた軽減免除の適用を受けることもできます。いずれの適用を受けるかは、確定申告の際に、ご自身で選択できます。
ただし、「適用される災害等の範囲」や「適用される条件」などに相違があることに、ご留意ください。また、「災害減免法」の適用を選択された場合、その内容は翌年度の村県民税には反映されませんので、「雑損控除」を含めた村県民税の申告(住民税申告)を別に行う必要があります。
関連情報
雑損控除の適用などについては、こちら【国税庁】もご参照ください。
更新日:2020年11月02日