山江村公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

山江村債権管理条例

最終更新日:

村では平成29年7月1日、「山江村債権管理条例」を制定・施行しました。
村が所有するすべての債権の取扱いについて統一的な処理基準を定め、公正かつ公平な村民負担の確保と債権管理のさらなる適正化を図り、健全な行財政運営を行うことを目的としています。

主な内容

延滞金(第7条)

平成25年4月1日以後に発生する公債権(注1)について、納期限を過ぎたものにつき年14.6%の延滞金を徴収します。
また、本条例施行に伴い、履行期限内の納付者との公平を保つため、私債権(注2)についても、履行期限を過ぎたものにつき民法で規定する法定利率5%(ただし、他の法令や契約において特別の定めがある場合を除く)の遅延損害金を徴収します。

延滞金の徴収について、詳しくは以下のファイルをご確認ください。

 延滞金について (PDF:47.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

滞納処分(第8条)

村税及び強制徴収公債権(注3)について、納期限を過ぎ督促をしてもなお指定の期限までに納付されない場合、給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行などの滞納処分を行います。

強制執行や訴訟手続き(第9条)

非強制徴収債権(注4)について、納期限を過ぎ、督促後相当の期間を経過してもなお履行されない場合、給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行などの強制執行や訴訟手続きを行います。

徴収停止(第12条)

非強制徴収債権について、相当の期間、法人である債務者が休業状態又は債務者が所在不明等により、完全に納付することが著しく困難であると認められる場合、資産状況等調査の上、徴収停止をします。

履行延期の特約等(第13条)

非強制徴収債権について、災害や無資力等のやむを得ない事情により当初の契約通りに納付ができなくなった場合、改めて償還方法や履行期限の変更、分割での納付を認める場合があります

債権の放棄(第14条)

非強制徴収債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められる等の場合、村は債権を放棄します。

(注1~4)各債権の説明について、
以下のファイルをクリックしていただくと山江村の債権体系図が表示されます。

 山江村の債権体系図 (PDF:145.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

また、詳しくは以下のファイルをご覧ください。

 村の債権の分類 (PDF:105.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます

納税についてのご相談は担当課へ

本条例の規定により、災害や無資力等やむをえない事情により納期限内での納付が困難な方には、償還方法や履行期限の変更、分割での納付を認める場合や徴収停止をする場合があります。納付について何かお困りのことがありましたら、各債権の担当課までご相談ください

このページに関する
お問い合わせは
(ID:639)
ページの先頭へ
山江村
法人番号 5000020435121
facebook
Instagram
〒868-8502  熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1  
電話番号:0966-23-31110966-23-3111   Fax:0966-24-5669  
開庁時間(庁舎共通) 午前8時30分から午後5時15分
開庁日(庁舎共通) 月曜日から金曜日
[祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く]
山江村マップ
© 2024 Yamae Village.