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村税は納期限内に納付を

最終更新日:

納税は国民の義務です。納期限内の納付をお願いします。

村税を滞納すると

 村税を定められた期日(納期限)までに納付しないと滞納となり、一定の手続きに従い強制徴収することになります。

納期限を過ぎると

 納期限後20日を経過しても納付がない場合は、督促状を発送します。督促状が発布されると、督促手数料として100円が加算されます。

督促状を発送してから10日経過すると、滞納処分の対象となります。

延滞金が加算されます

 督促状を発送してもなお納付がない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つために、延滞金(最大で年14.6%)が加算される場合があります。

滞納処分の流れ

 納期限を経過しても納付がない場合は、差押などの滞納処分の対象となります。滞納処分の流れは、おおむね次のようなものです。

1.督促状の発送

 納期限後20日を経過しても納付がない場合は、督促状を発送します。さらに10日経過すると滞納処分の対象となります。

2.処分予告を送付

 うっかり納付を忘れた方のために、催告書などで滞納の事実をお知らせし、納税を促します。また、滞納処分の対象となっていることを事前に予告しています。
 悪質な滞納である場合は、予告なしで滞納処分を実施いたします。

3.財産調査

 督促状や催告書等でも、なお納付がない場合は、財産調査を実施します。照会先は、銀行などの金融機関や勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。
 滞納者の社会的な信用をなくす場合があります。

4.差押

 財産調査で明らかになった、不動産、預貯金、給与、自動車、生命保険などの財産を差し押さえます。差押財産は、「預貯金が引き出せない」「自動車が運転できない」など、処分や使用が制限されます。
 なお、差押処分による社会的信用の失墜により、借入金の繰上返済やクレジットカードの停止、失職など、付随して不利益が生じる場合があります。

5.差押財産の換価と充当

差し押さえた財産を現金に換え、滞納した村税に充当します。

  • 預貯金は、金融機関から引き出します。
  • 生命保険は、生命保険会社に対し解約手続きを行い、解約返戻金などを徴収します。
  • 自動車や不動産、家財などの動産は、合同公売会やインターネット公売などを利用して売却します。

納期限内納付をお願いします!!

 村税の納付は、納期限内の自主納付が原則です。納期限を過ぎた場合は、督促状の発送などに多額の経費がかかります。また、納期限の翌日から延滞金の計算が始まるため、延滞金も納めることになる場合があります。
 村税は様々な行政サービスの貴重な財源であり、滞納があれば、行政運営にも支障が出ます。

相談はお早めにしてください

 納税が困難だからといって放置されますと、延滞金が発生し、負担が増えるだけでなく、これまで記したとおり滞納処分の対象となります。
 特別な事情で納期限までに納めることができない場合には、そのままにせず、お早めに役場税務課へご相談ください。
 ご事情を伺ったうえで、やむを得ないと認められる場合は、分納納付など納付方法について配慮しております。

滞納処分の強化について

 不誠実な滞納者に対しては、預貯金や不動産の差押を行いますが、より公平性を保つため、取り組みの強化を行います。
  • 熊本県職員へ併任徴収員辞令を交付し、合同での滞納処分強化及び滞納整理技術の向上に努めます。
  • 国税徴収法に基づく捜索を実施し、動産の差押を強化します。
  • 少額分納の一方で、多額の生命保険料を支払っているケースを見つけた際、生命保険会社への調査を強化し、強制的に解約し、解約返戻金を徴収します。
  • 法人の重要な財産である売掛金やクレジットカード会社に対して有する債権など、新たな債権を差し押さえ、滞納処分対象を多様化します。
自動車のタイヤロック

下の画像は、タイヤロックを活用して自動車の差し押さえをしている場面のイメージ図です。タイヤロックされた自動車は運行が不可能となります。

タイヤロック後も引き続き納付がない場合は、合同公売会やインターネット公売などを活用し、滞納村税に充当します。

自動車のタイヤロックの写真

Q&A

質問1 財産調査や滞納処分は、本人の同意を得ることなく実施するのですか?

回答 実施します。

国や地方公共団体は財政基盤を確保するために、租税や公課等の債権を早期に実現する必要性があります。そのため、国や地方公共団体が自力で迅速に租税等の債権の内容を実現できる権限である自力執行権が認められています。

質問2 一括納付が難しいのですが、分納するにはどれくらいの金額がかかるのですか?

回答 基本的に、期限までの一括納付が原則です。

一括納付が困難な場合は、ご本人が来庁され、納税相談を受けてください。特別な事情があると認められる場合は、年度内での分納納付などの配慮をいたします。ただし、分納額が滞納額に見合わない場合は、債権の確保を目的として差し押さえを実施します。また、分納約束を交わした場合でも、並行して財産調査を実施することとなります。調査により分納額に見合わない財産が判明した場合は、差押を行う場合もあります。

質問3 破産したので税金は払わなくてもよいですか?

回答 免責されません。

破産決定を受けた人に関して、一般の債権についいては、免責許可決定が確定されると、その破産手続きによる配当を除いて、破産債権者に対する債務の全額につき責任を免れますが、租税については、租税優先主義の考えから、非免責債権のひとつに該当し、免責されません。

質問4 国民健康保険税を滞納していると、どのような不具合がありますか?

回答 滞納処分のほか、通常の被保険者証(保険証)の代わりに短期被保険者証が発行されます。

さらに滞納を放置し続けた場合には、被保険者であることを証明するだけの資格証明書になります。この場合、窓口で支払う医療費が全額自己負担になります。

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