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山江村住宅改造助成事業

最終更新日:

目的

 この事業は、在宅の虚弱老人、重度の身体障害児(者)及び知的障害者(以下「要援護老人等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、要援護老人等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的としています。

助成対象

 この事業の助成対象者は、次の各項目のすべてに該当する方です。

  1. 山江村に住居を有する者
  2. 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
    • ア おおむね65歳以上の者で別紙に定める在宅の虚弱老人に該当する者
    • イ 身体障害者手帳1級又は2級を所持する者(児を含む)
    • ウ 療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者
    • エ 介護保険法(平成9年法律第123号)により要介護認定を受けた者
  3. 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者ただし、要介護認定を受けた者を除く。
  4. 原則として、この事業による助成を受けたことがない世帯に属する者
    ただし、身体状況の著しい変化等により、村長が真に再度の住宅改造が必要と認める場合は、この限りではない。

助成対象経費

 この事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の要援護老人等が利用する部分であって、当該要援護老人向けに実施する改造に要する経費とする。なお、新築、増築及び改築は農業集落排水事業供用に伴う工事及び合併処理浄化槽新設に伴う給排水工事等に係る経費は、原則として対象としないものとする。ただし、改造するにあたって増築又は改築を伴うときにあっても、改造を伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの工事に要する経費を助成の対象とする。
2 借家・借間等を改造する場合にあっては、所有権者の承諾を得た場合、その専用部分のみの前1項に該当する改造に要する経費を助成対象とする。ただし、現状復帰についての費用は、助成の対象とならない。

申請手続き等

 住宅の改造を行う場合は、改造を実施する前に、まずは役場へ相談をお願いします。

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