児童扶養手当制度
1.児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童の父母や、父母にかわってその児童を扶養している人に対して、生活の安定と児童の健やかな成長を図るために支給される手当です。
この制度における「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある児童をいいます。ただし、児童が中度以上の障害を有する場合は、20歳未満までとなります。
2.受給資格者
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる児童を扶養している父母や、父母にかわってその児童を養育している人(養育者)です。
- 父母が離婚(事実婚・内縁関係の解消を含む)した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(障がい年金1級相当)の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童 など
次の場合には、手当を受けることはできません
- 父母が事実上の婚姻関係にあるとき
- 父母、養育者、または児童が日本国内に住所を有していないとき
- 対象児童が児童福祉施設に入所、または里親に委託されているとき
- 父母、養育者、または児童が公的年金を受けることができるとき など
3.手当を受ける手続き
児童扶養手当を受けるためには、「児童扶養手当認定請求書」及び関係書類を役場健康福祉課に提出していただく必要があります。関係書類につきましては、手当てを受ける方の支給要件によって異なりますので、役場健康福祉課におたずねください。
4.手当の支払日
児童扶養手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が指定した金融機関の口座に支払われます。
支給日 |
対象月 |
---|---|
4月11日 |
12~3月分 |
8月11日 |
4~7月分 |
12月11日 |
8~11月分 |
11日が土曜日・日曜日または休日のときは、その前日が支払日になります。
5.手当の額
区分 |
全部支給される場合 |
一部支給される場合 |
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対象児童が1人のとき | 42,500円 | 42,490円~10,030円 |
対象児童が2人のとき (加算額) |
10,040円 | 10,030円~5,020円 |
対象児童が3人以上のとき (3人目以降の児童一人当たり の加算額) |
6,020円 | 6,010円~3,010円 |
6.手当を受けている方へ
- 毎年8月に現況届が実施されます。期間内に届出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。
- 手当を受けているときに、婚姻をされたり、児童を監護(養育)しなくなった場合は、役場健康福祉課まで連絡をお願いします。
更新日:2019年04月01日