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地域計画の変更(除外・編入)について

最終更新日:

地域計画の概要

 今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されていることから、農地を利用しやすくするよう農地の集約化等の取組みを加速することが、喫緊の課題となっています。

 このような中、課題解決のためには、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を策定するとともに、地域計画の実現のため、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地バンクを活用した農地の集約化等の促進を図るものです。

地域計画の変更(除外・編入)

 地域計画区域内の農地においては、農地以外へ転用される場合は、転用申請を行う農地について、あらかじめ地域計画の変更(除外)の手続きが必要となります。

 また、農業者を対象とする補助金等においては、「地域計画における農業を担う者に位置付けられていること」や「対象農地が地域計画区域内にあること」などの要件が付与されている場合がありますので、地域計画への編入を希望されている方も地域計画の変更(編入)の手続きが必要となります。

 所有又は管理されている農地について、地域計画の区域指定の有無を確認されたい場合は、産業振興課までお問い合わせください。

 なお、農地転用申請又は農振除外申請を行う事由が発生した場合は、これまで以上に手続きに時間を要しますので、早めに地域計画の変更手続きをお願いします。

変更手続き

 地域計画の変更(除外・編入)の手続きには、関係機関への意見聴取をはじめ、地域計画変更(案)の公告・縦覧により約2ヶ月の期間を要し、申請件数や変更案に対する意見によってはさらに時間を要する可能性がありますので、地域計画の変更は年2回(5月期、11月期)を原則とします。ただし、年2回の変更では事業計画等に支障を来たすなど特別な事情があると認められる場合には、特例として2月期、8月期の変更も対応します。

変更月及び受付期限

 変更月受付期限 備考 
 5月 3月31日まで 
 8月 6月30日まで特別な事情がある場合のみ 
 11月 9月30日まで 
 2月 12月28日まで特別な事情がある場合のみ 

提出書類

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