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離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)

最終更新日:

 令和8年4月1日より民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行により、父母の離婚後等の子の養育ルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で持つことができるようになります。
 このことに伴い、離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、4月1日以降も旧様式の離婚届書により提出いただいて差し支えありません。

※共同親権に関する民法改正について別ウィンドウで開きます

様式の主な変更内容

 ●離婚後の未成年の子の親権について、父母双方を親権者に指定する共同親権を選択した場合の記入欄の追加

 ●「離婚後の親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを、夫と妻が確認するチェック欄の追加

令和8年4月1日以降に届出する場合

 下記の(1)または(2)のいずれかの様式で届出してください。

(1)改正後の新様式

 新様式は最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りください。

(2)改正前の旧様式(※未成年の子がいる場合は、夫婦の署名入りの「別紙」を添付してください。)

 未成年の子がいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合は、「別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを添付の上、届出を行ってください。

 ●旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄に該当箇所に子の氏名を記入してください。
 ●協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権者を定めた場合、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫婦ともに□欄にチェック(レ点)を記入してください。

※未成年の子がいる場合は、夫婦の署名入りの「別紙」を添付しないと、離婚届が受理できない場合がありますのでご注意ください。

 別紙(PDF:786.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

令和8年3月31日までに届出する場合

 改正前の旧様式で届出してください。

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