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介護事業者(地域密着型サービス及び居宅介護支援事業所)等指定更新申請について

最終更新日:

必要書類、留意事項について下記のとおりご案内いたします。書類作成前にご一読下さい。

留意事項

★介護事業者の指定については、6年ごとの指定の更新が義務付けられています。指定の更新を受けなければ、指定の有効期間満了とともに指定の効力は失われ、以降、介護報酬の請求はできなくなります。

★更新の申請は、有効期間満了を迎える前月の末日までに行ってください。

★下記各種様式書類及び誓約書の押印は不要です。また、添付書類への原本証明も原則不要です。

★指定更新申請、変更届については、原則、郵送電子メール等による提出を可能といたします。持参を希望する事業者については持参可能です。

★人員配置に関する添付資料は、人員配置基準に該当する資格に関する資格証の写しのみとします。雇用契約書等その他の人員に関連する添付資料は必要ありません。

★施設・設備・備品等の写真は、本村が指定にあたって現地を訪問できない場合に限って提出を求めます。本村が現地を訪問できる場合は、後日確認に伺います。

★更新申請の場合、提出が必要な事項のうち、すでに本村に提出していただいていて変更がない場合は提出の省略可とする書類がありますので書類作成前にお問合せ下さい。

★「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、必要項目を満たしている場合は各事業所で使用するシフト表等の提出により代替可能です。

★運営規程や重要事項説明書に記載する従業員数の「員数」は日々変わりうるものであるため、規程を定めるに当たっては、指定基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において「〇人以上」と記載しても差し支えありません。

★運営規程等への職員の員数を実人数で記載している場合に、運営規程の「従業者の員数」に変更があったとするのは、各年(本年及び前年)3月を比較して変更している場合とし、その変更の届出は4月1日~4月30日までに行ってください。

 

 

各種様式及び添付書類一覧表

(地域密着型サービス)








(居宅介護支援事業所)






(その他関係書類)



















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