相続等により農地の権利取得をした場合、農業委員会への届出が必要となっています。
届出は、権利を取得した日から概ね10ヶ月以内にすることとされていますので、相続をされた場合は、速やかに農業委員会へ届出をお願いします。
提出書類
・農地法第3条の3の規定による届出書
届出書(ワード:76.5キロバイト) 
・農地法第3条の3の規定による届出書(記載例)
届出書(記載例)(PDF:133.4キロバイト) 
提出方法
届出書に必要事項をご記入のうえ、相続登記済みの登記簿謄本の写し等、相続した等の確認ができる書類を添えて、農業委員会へ提出してください。