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セーフティーネット保証4号の認定について

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セーフティーネット保証4号の認定について

セーフティーネット保証4号の認定について

新型コロナウイルス感染症関係

新型コロナウイルス感染症対策により、熊本県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

指定期間:令和6年6月30日まで

※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。

※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

セーフティーネット保証4号の概要

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。

●中小企業庁ホームページ https://www.chusho.meti.go.jp/

●熊本県信用保証協会ホームページ https://www.kumamoto-cgc.or.jp/

認定対象者

次の要件を全て満たしていて、山江村長の認定を受けた中小企業者

1.指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

2.令和2年2月18日から新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の営業を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

●4号認定申請書 2部

●山江村で1年以上営業していることがわかる書類(商業登記簿謄本、営業許可書の写し等)

●認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表、試算表等)

●委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)

●直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)

※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。

 

申請様式

 申請書 (ワード:33.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 月別売上表 (ワード:36キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 委任状 (ワード:29キロバイト) 別ウィンドウで開きます

留意事項

●本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。

●書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

●認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

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