セーフティーネット保証4号の認定について
セーフティーネット保証4号の認定について
新型コロナウイルス感染症関係
新型コロナウイルス感染症対策により、熊本県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
指定期間:令和6年6月30日まで
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
セーフティーネット保証4号の概要
認定対象者
次の要件を全て満たしていて、山江村長の認定を受けた中小企業者
1.指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
2.令和2年2月18日から新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の営業を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
●4号認定申請書 2部
●山江村で1年以上営業していることがわかる書類(商業登記簿謄本、営業許可書の写し等)
●認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表、試算表等)
●委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
●直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
申請様式
申請書 (ワード:33.5キロバイト)
月別売上表 (ワード:36キロバイト)
委任状 (ワード:29キロバイト)
留意事項
●本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
●書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
●認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。