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医療費控除について

最終更新日:

医療費控除の対象は

医療費控除の対象となる「医療費」とは、次の(ア)(イ)の両方を満たすものです。

(ア)本人、又は生計を一にしている親族のために支払った費用

(イ)医療(治療)のために支出した費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分

また、税金上の扶養となっていない親族の分を支払った場合についても、「生計を一にしている親族」であれば、その費用は控除の対象となります。

「医療費控除」の計算の仕方

「医療費控除」は次のように計算します。

(1)=(支払った医療費の額)ー(保険金などで補てんされる額)

(2)=(10万円)または(年間所得の5%)のどちらか少ない方の額

【医療費控除(限度額200万円)】=(1)ー(2)

(2)は年間所得(総所得金額等※1)が200万円を超えると「10万円(限度額)」、年間所得(総所得金額等※1)200万円以下なら「年間所得の5%」になります。

※1総所得金額等とは

総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から令和2年3月31日までの間については適用なし)、分離短期譲渡所得の金額※2、分離長期譲渡所得の金額※3、分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額

ただし、損失の繰越控除を適用する場合は適用後の金額、また※2、※3の所得については特別控除前の金額

具体例

次のような場合、医療費控除の額はいくらになるか計算します。

年間の所得=3,000,000円

支払った医療費=350,000円

受け取る保険金=100,000円

はじめに支払った医療費から保険金などで補てんされる額を差し引きます。

(1)350,000円-100,000円=250,000円

次に「10万円」と「年間の所得の5%」を比較します。

(2)10万円<3,000,000×5%=150,000円 少ない方なので10万円となります。

(1)から(2)を差し引いた金額が医療費控除の額になります。

(1)250,000円ー(2)100,000円=150,000円(医療費控除額)

医療費控除の明細書の添付義務化

平成30年度の個人村県民税の申告(平成29年分の確定申告)から、医療費控除または医療費控除の特例※4を受ける際に「医療費控除の明細書」の添付が義務化され、領収書の添付が不要となりました。申告される際は必ず「医療費控除の明細書」に記入され提出をお願いします。

 医療費控除明細書(データ入力用)(エクセル:1.23メガバイト) 別ウィンドウで開きます

 医療費控除明細書(手書き用)(PDF:983.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

※4医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)とは

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