この補助金は、山江村民による再生可能エネルギーの利用を促進し、地球温暖化対策に貢献するため、住宅用太陽光発電システムを設置する方に対して、その設置に要する経費の一部を補助するものです。
対象システム
1.太陽光発電システム
- (1) 対象住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流ありで連結するもの
- (2) 財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの又は同等以上の性能、品質が確認されているもの
- (3) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって一定期間確保されているもの
- (4) 設置前において、使用されたものでないこと
2.蓄電システム※新規追加
(1) 国が実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が認めたもの、又は村長がそれと同等と認めたもの
(2) 住宅に電気を供給するために設置され、常時太陽光発電システムと接続し、同システムが発電した電気を充放電するもの
(3) 設置前において、使用されたものでないこと
対象者
山江村に居住し、又は居住を予定する方で次の要件をすべて満たしている方
- (1) 村内に居住するための専用住宅又は併用住宅に設置するものであること
- (2) 交付申請をした日の属する年度の末日までに、設置完了すること
- (3) 電力会社と電灯契約及び余剰電力の受給契約を結ぶことができる個人であること
- (4) その属する世帯のすべての者が村民税等を滞納していないこと
- (5) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
補助金額
1.太陽光発電システム
対象システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力の数値に15,000円を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円を上限とする。
太陽電池モジュールの最大出力の数値は、キロワット単位で表示し、小数点以下1位未満の端数があるときは、小数点以下2位を四捨五入する。
2.蓄電システム※新規追加
対象システムを構成する蓄電池に係る経費の3分の1以内とし、5万円を上限とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
補助金額の特例
対象システムの設置に係る工事請負契約を次の各号に掲げるいずれかの事業者と締結した場合は、上記の「補助金額」で算出した額に、30,000円を加えた額とする
- 本村に本社を有する法人
- 本村に支店、営業所等を有する法人
- 本村に事業所を有する個人
補助金関係書類等
(1)様式第1号(補助金申請書)
工事着手前に提出して下さい。